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News Letter 5月号

更新日:2020年1月9日


「オリンピックの報奨金に税金はかかる?」

羽生選手のように金メダルを獲得した場合、JOC(日本オリンピック委員会)から500万円、JOC加盟のフィギアスケート団体から同じく500万円もらえるそうです。

 この報奨金に所得税はかかるのでしょうか?気になって調べてみると、JOCとJOC加盟競技団体から付与される報奨金については所得税額がかからない法制度となっています。(所得税第9条1項14号)

 平成4年のバルセロナオリンピックで、金メダルに輝いた岩崎恭子さんに付与された報奨金が一時所得として課税されたことで批判が集まり、この非課税規定ができたとのことです。

 気持ちは分かりますが、この改正について深い議論がなされたのかどうか疑問に思います。   

森 利彦

社長が高齢で、従業員も高齢という関与先様がいます。やはり問題になるのは事業承継です。

特殊な業種のため、素人を雇っても仕事を教え込むまでに何年も掛かります。それまでの人件費を捻出する余裕もありません。経験者を雇うのが現実的ですが、肝心の社長が「まだまだ元気で働ける。ぼちぼち探せばいい」という姿勢でいるため、結局年月だけが過ぎてしまうという状況でした。

そんな中、昨年社長が体調を崩し入院しました。現在は仕事に復帰して通常通り経営していますが、危うく会社をたたまなければならないところでした。

毎月、関与先様に伺って経営の話をする以上、事業承継についても真剣に話をしていかなければならないと実感した出来事でした。

三輪 和正


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